山形市議会 2018-09-21 平成30年総務委員会( 9月21日)
○資産税課長 県企業立地活性化計画の認定を受ける要件として、拡充型では5名以上の新規採用等の雇用の拡充も要件とされており、税収面だけでなく、人口増や経済波及効果等総合的に判断しこのたびの改正をするものである。 ○委員 固定資産税は、地方自治体にとって固有の財源である。
○資産税課長 県企業立地活性化計画の認定を受ける要件として、拡充型では5名以上の新規採用等の雇用の拡充も要件とされており、税収面だけでなく、人口増や経済波及効果等総合的に判断しこのたびの改正をするものである。 ○委員 固定資産税は、地方自治体にとって固有の財源である。
○資産税課長 県で策定している地域再生計画の「山形県企業立地活性化計画」に基づく計画区域への立地であることや、会社の総括的な管理部門や研究開発部門、情報処理部門などの特定業務施設の移転であること、また、増加させる従業員数を10名以上とすることなどが要件となっている。なお、移転型事業については、山形市は一部の山間部等を除いたほぼ全域がエリアとして指定されている。
また、昨年11月には地域再生法に基づいて山形県が作成した山形県企業立地活性化計画が国の認定を受け、同計画で地方活力向上地域として記載された本市を含む県内の一部地域は、企業が税制上の優遇措置を受けられる対象地域として設定されました。